会則

名称

第1条 本会は、流通ビジネスクラブと称し、その事務局を会長企業内に置く。

目的

第2条 本会は事業を通して会員相互の連帯を深め、流通ビジネスの開発研究に研讚を重ね、英知を結集して共同企業の実現を図る事を目的とする。

事業

第3条
本会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1) 会員の親睦に関する事項
(2) 定例会開催による情報交換と調査研究
(3) 外部講師等の講習による勉強会
(4) 業態開発研究のための店舗クリニック
(5) 本会充実発展のための広報活動の展開
(6) その他、本会の目的を達成するために必要な事項

組織

第4条
本会は、この目的に賛同する法人または個人をもって組織する。

入会

第5条
本会の入会を希望する者は、会員の推薦と役員会の承認をもって入会するものとする。

退会

第6条
本会の退会は、事前に会長に申し出て役員会に諮って決定する。 なお、年会費の滞納、低出席率等、会員としてふさわしくないと判断される 場合、本人の申し出に関係なく役員会協議の上、退会とすることがある。

例会

第7条
1.第3条の事 業推進をするために次の専門委員会を置く。
2.委員会には委員長 1名・副委員長及び書記 1名以上を置くことが出来る。
3.専門委員会の開催は原則として毎月 1回とし、委員長がこれを招集する。

役員会

第8条
1.役員会は、役員と専門委員会委員長をもって構成する。
2.役員会は、原則として毎月1回以上開催し、会長が招集する。
3.全体事業計画及び予算の編成・実行は、役員会の専決事項とする。

元会長会

第9条
本クラブの会長を終えた前・元会長で元会長会を構成し、クラブ運営に 必要がある時はアドバイザーとして協力をする。 本会を招集する場合、前会長とする。

終身名誉顧問

第10条
長年に渡り会長として功績を認め本クラブの発展に大きく寄与された 功労者に与える称号である。

専門委員会

第11条
1.第3条の事 業推進をするために次の専門委員会を置く。
2.委員会には委員長 1名・副委員長及び書記 1名以上を置くことが出来る。
3.専門委員会の開催は原則として毎月 1回とし、委員長がこれを招集する。

例会・運営委員会
(1) 例会を円滑に進める為、受付業務を担当する。
(2) 例会時に会員の会社PRを発表する機会を設ける。
(3) 講演及びセミナーの年間スケジュールを作成。

親睦委員会
(1) 会員企業を含む異業種企業の見学、新年会等親睦旅行の計画を立案。

事業委員会
(1) 会員の共同出資による事業展開に関する提案を募集。
(2) 会員の企業に寄与出来る事業の推進を図る。

広報委員会
(1) 本会のさらなる充実発展を図るべく、ホームページ等を含む広報活動事業の推進

海外委員会
(1) 会員の事業を海外発展に寄与し情報を提案し事業委員会との情報を連携しスムーズに会員に発表。

青年部会
(1) 各委員会と運営に協力しイベントや情報交換を図り企画推進。

※各委員長は、委員と毎月1回情報交換を実施する事。

会計及び事務局
各委員会の運営を助力し、会費及び年会費の特微等を担当する。

会費

第12条
1.本会の会費は、年会費・月例会費及び臨時会費とする。
2.年会費は 3万円とし、原則として一括納入とする。 但し、申し出により年2回(3月及び 9月)の分割納入も可とする。
3.月例会費は 1,000円とし、例会時に納入する。
4.必要が生じた場合は、臨時の会費を徴収する。

役員・監査

第13条
1.本会には次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名
(3)幹 事 1名
(4)書 記 1名
(5)会 計 1名

2.本会には監査を 1名以上置く。

役員・監査の選任及び任期

第14条
1.役員の選任は次のとおりとする。
(1)会長は任期満了時又は辞任時に於ける副会長が代行就任する。
(2)副会長は次期会長職を承継することを条件として役員の互選により選出する。
(3)会長及び副会長を除く、その外役員の選出は、会長がこれを指名する。

2.役員の任期は 4月 1日から翌年 3月31日までの 1年と定め、3 月31日 をもって任期満了とする。但し、会長任期は2年とする。但し、継続は妨げ無い。

3.監査の選任は、役員の互選により選出し、任期は第2項の役員の任期に準ずる。

役員の義務

第15条
1.会長は本会を代表し会務を総括する。
2.副会長は会長を補佐し、不在のときにはこれを代理する。
3.監査は会計を監査し、本会に報告をする。

経費

第16条
本会の経費は、会費その他をもってこれにあてる。

会計年度

第17条
本会の会計年度は、毎年 4月 1日に始まり翌年 3月31日に終わる。

その他の事項

第18条
本会則に定めがなく、本会に必要な事項は会員全員の同意を経て会長がこれを定める。

実施期日

本規定の実施日

平成14年3月1日

実施

平成15年3月1日

改定実施

平成17年8月1日

改定実施

平成23年3月1日

改定実施

平成23年5月1日

改定実施

平成24年5月1日

改定実施

平成26年11月1日

改定実施

平成30年4月1日

改定実施